新型コロナウイルス感染症の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」になりましたが、今もなお福島県郡山市では、多くの方や企業への影響が続いており、経済活動や雇用に対する支援策は依然として必要です。
現在、福島県や郡山市で申請できる補助金・助成金についてまとめましたので、内容をご確認ください。
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2023.04.17 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2023.08.25 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2024.04.01 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
1.法人・個人事業主向け基本の支援
1-1.雇用調整助成金
1-2.生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
2.テレワークや販路拡大に補助金を活用する
2-1.小規模事業者持続化補助金(一般型)
2-2.IT導入補助金
2-3.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
3.福島県の支援
3-1.伴走支援型特別資金
3-2.新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金
4.郡山市の支援
4-1.事業引継ぎ支援補助金について
4-2.新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
4-3.郡山市BCP等策定等支援事業補助金
4-4.郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金
4-5.新型コロナウイルス感染症対策による市営住宅家賃の減免
1.法人・個人事業主向け基本の支援
1-1 雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
主な受給要件 |
1.雇用保険の適用事業主であること。 2.売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 3.雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 4.休業の場合、労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。 5.教育訓練の場合、所定労働日の全一日にわたって実施されるもの、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。 6.出向の場合、対象期間内に開始され3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 7.過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。 |
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対象 |
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 ・次のいずれかに該当する方 (1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前6年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 (2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 ・債務負担が重くなっている方 |
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資金のお使いみち | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金(組合員以外の方は、原則として設備資金のみのご利用となります。 |
融資限度額 | 8,000万円 ※「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との併用が可能です。併用する場合の融資限度額は、合計で1億6,000万円です。 【利率(年)】基準利率 ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.5%、4年目以降は基準利率 |
ご返済期間 | 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金 20年以内<うち据置期間5年以内> |
URL | 雇用調整助成金 |
2.テレワークや販路拡大に補助金を活用する
2-1 小規模事業者持続化補助金(一般型)
今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
補助対象事業 | 1.小規模事業者であること。 2.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと。 3.確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと。 4.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。 5.小規模事業者持続化補助(一般型)(コロナ特別対応型)(低感染リスク型ビジネス枠)の採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること。 6.小規模事業者持続化補助金(一般型)において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。 |
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補助額 | 通常枠:2/3 上限50万円 賃金引上げ枠:2/3(赤字事業者は3/4) 上限200万円 卒業枠:2/3(赤字事業者は3/4) 上限200万円 後継者支援枠:2/3(赤字事業者は3/4) 上限200万円 創業枠:2/3(赤字事業者は3/4) 上限200万円 インボイス特例:50万円(要件を満たしている場合は上記補助上限額に上乗せ) |
補助事業の実施期間 | <一般型> 第15回受付締切分以降のスケジュールに関しては未発表です。発表あり次第更新予定。 |
URL | 持続化補助(一般型) |
2-2 IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
「通常枠」
自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
「インボイス枠(インボイス対応類型)」
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト、PC・ハードウェア等の経費の一部を補助することで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
「インボイス枠(電子取引類型)」
取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援します。
「セキュリティ対策推進枠」
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援します。
「複数社連携IT導入枠」
業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援します。
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
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補助額 | ■通常枠 【1プロセス以上】5万円以上150万円未満(補助率:1/2) 【4プロセス以上】150万円以上450万円以下(補助率:1/2) ■インボイス枠(インボイス対応類型) 【インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト】50万円以下(補助率:3/4以内、4/5以内) 50万円超〜350万円以下(補助率:2/3以内) 【PC・ハードウェア等】10万円~20万円以下(補助率:1/2) ■インボイス枠(電子取引類型) 中小企業・小規模事業者等 (下限なし)~350万円以下(補助率:2/3以内) その他事業者等 (下限なし)~350万円以下(補助率:1/2以内) ■セキュリティ対策推進枠 5万円以上100万円以下(補助率:1/2以内) ■複数社連携IT導入枠 補助対象経費等・グループ構成員数によって異なる |
スケジュール | 【通常枠】 3次締切 2024年5月20日 (月) 17:00 4次締切 2024年6月19日 (水) 17:00 【インボイス枠(インボイス対応類型)】 4次締切 2024年4月30日 (火) 17:00 5次締切 2024年5月20日 (月) 17:00 6次締切 2024年6月3日 (月) 17:00 7次締切 2024年6月19日 (水) 17:00 【インボイス枠(電子取引類型)】 3次締切 2024年5月20日 (月) 17:00 4次締切 2024年6月19日 (水) 17:00 【セキュリティ対策推進枠】 3次締切 2024年5月20日 (月) 17:00 4次締切 2024年6月19日 (水) 17:00 【複数社連携IT導入枠】 2次締切 2024年6月19日 (水) 17:00 |
URL | IT導入補助金 |
2-3 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
対象 | 中小企業、小規模事業者等 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 |
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補助上限 |
【省力化(オーダーメイド)枠】750万円〜8,000万円 【通常類型】750万円〜1,150万円 【成長分野進出類型(DX・GX)】100万円~~2,500万円 【グローバル展開型】3,000~4,000万円 |
申請締切日 | 第18次のスケジュールに関しては未発表です。発表あり次第更新予定。 |
URL | ものづくり補助金総合サイト |
3.福島県の支援
3-1 伴走支援型特別資金
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者に対して、金融機関が継続的な伴走支援を行うことで、早期に経営の改善を図ることを目的とした国の保証制度を活用し、「伴走支援型特別資金」を設けております。
なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。
対象者 | 1.セーフティネット保証4号による認定を受けた者 2.セーフティネット保証5号による認定を受けた者 3.次のいずれかに該当する者 ・最近1か月間の売上高が前年同月と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算と比較して5%以上減少していること ・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算と比較して5%以上減少していること ・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期と比較して5%以上減少していること |
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融資限度 | 運転資金、設備資金 1億円(併用時は1億円限度) |
融資利率 | 固定1.5%以内 |
融資期間 | 一括返済の場合 1年以内とする。分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内)とする。 |
取扱期間 | 令和6年6月30日まで |
URL | 伴走支援型特別資金 |
3-2 新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当
福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕事を休んでいる方や発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も、傷病手当金の支給対象となります。
対象者 | 被用者である被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者。 |
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適用期間 | 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間 就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月) |
支給額 | 1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数 ※1日当たりの支給額には、上限があります。 |
申請期限 | 新型コロナウイルス感染症により就労できなかった期間の翌日から2年間 ※詳しくはお住まいの市町村窓口へお問合せください。 |
URL | 新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金 |
4.郡山市の支援
4-1 事業引継ぎ支援補助金について
市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関の支援を受けた事業の引継ぎや支援機関の支援を受けて引き継いだ事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。
補助対象事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、支援機関の支援を受けて行う事業引継ぎ又は事業引継ぎの完了日から6か月以内に行う引き継いだ事業の販路開拓等です。 【事業引継ぎ】 1.第三者承継であること。 2.申請日時点で業務に従事する者を雇用している場合は、事業承継後も引き続きその者を雇用する見込みであること。ただし、業務に従事する者から退職の申し出があった場合等雇用者都合によらない場合を除く。 3.市内において1年以上の期間に渡り事業が営まれており、事業引継ぎ後も引き続き市内で事業が営まれる見込みであること。 4.公序良俗に反しないこと。 【引き継いだ事業の販路開拓等】 1.支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等であること。 2.事業承継にあたって、雇用者都合による退職等がなかったこと。 3.市内において1年以上の期間に渡り営まれていた事業の事業引継ぎが行われ、市内で事業を営まれるものであること。 4.公序良俗に反しないこと。 |
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補助の対象者 | ・事業承継を行う市内中小企業者等 ・承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等、又は創業予定者 |
補助金の額 | 対象経費の2分の1以内 ※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。 |
補助対象期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間内に事業を完了したものが対象です。 |
URL | 郡山市事業引継ぎ支援補助金 |
4-2 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
郡山市国民健康保険に加入し、給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱などの感染が疑われる症状があり、療養のため労務に服することができない期間がある方で、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。
対象者 | 郡山市国民健康保険に加入する方で、次の要件に全て該当する方 1.会社等から給与の支払いを受けている被用者の方 2.新型コロナウイルス感染に感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる方 3.上記の2.により労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日以降の労務不能期間がある 4.療養のため労務に服することができない期間において給与の支払いがない(無給)又は給与が一部減額される |
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支給対象となる日数 | 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日 |
支給額 | 1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数 ※支給額には上限があります。 ※労務に服することができない期間に給与等の一部が支払われている場合、上記の算定額より少ないときは、その差額を支給します。 |
適応期間 | 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間 ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで |
申請受付 | 申請を希望する場合は、事前に電話で国民健康保険課給付係(電話024-924-2141)にお問い合わせください。 |
URL | 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について |
4-3 郡山市BCP等策定等支援事業補助金
郡山市では、新型コロナウイルスなどの感染症や自然災害等の緊急事態による被害を軽減し、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業継続・早期復旧を可能とするためのBCP(事業継続計画)等の策定及び改定を支援するための補助金です。
対象者 | 1.市内に主たる事業所がある(市内に本社がない事業者も、市内の事業所・工場に関する独自のBCP等を策定等をした場合は対象となります。) 2.市税等に滞納がない 3.代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等に該当していない。 |
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対象経費 | 令和2(2020)年4月1日以降に、感染症対策を含めたBCP又は事業継続力強化計画を策定又は改定しており、そのために令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に支払った経費(講師謝金、旅費、委託料、使用料及び賃借料、印刷製本費等) |
補助率等 | 5分の4(1事業者当たり上限5万円) |
申請受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(予算額に達した時点で受付を終了します。) |
URL | 郡山市BCP等策定等支援事業補助金 |
4-4 郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金
郡山市内に事業所等を有する事業者が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代に加え、物価・エネルギー価格の高騰による社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、国の「事業再構築補助金」又は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の申請を行う際に専門家の支援を受けるための費用の一部を補助します。
対象者 | 次のすべてを満たす事業者等 1.市内に主たる事業所又は事務所を有している 2.市税に滞納がない 3.事業者等の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められない者 |
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対象経費 | 令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に、専門家に事業計画の策定のために支払った経費(謝金・旅費・コンサルティング又は研修に係る費用) |
補助上限 | 事業再構築補助金の計画策定費用:30万円 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の計画策定費用:20万円 その他の場合:10万円 |
対象期間 | 令和年4月1日~令和7年3月31日 |
申請受付期間 | 令和7(2025)年3月31日まで(予算額に達した時点で受付を終了します) |
URL | 郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金 |
4-5 新型コロナウイルス感染症対策による市営住宅家賃の減免
郡山市では新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少したため、市営住宅家賃の支払いが困難な方について、家賃の減免を行っています。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方 |
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対象・減免の額 | 市営住宅使用料(家賃) ・家賃を再認定した結果、既存家賃より家賃が低くなる方については、当該家賃の差額。 ・既存家賃が収入分位1の方については、最大50%の減額。 |
減免の期間 | 原則として、3か月家賃を減免します。 (減免期間終了後も、収入の状況を確認し、さらなる減免の相談に応じます |
URL | 新型コロナウイルス感染症対策による市営住宅家賃の減免 |
まとめ
新型コロナウイルスによる経済的ダメージは大きいですが、この様な補助金や助成金をうまく使い、困難を乗り越えましょう。
それぞれ受給条件や申し込み期限が異なるため、間に合わなかったということがないように、最新情報をつねに把握できるようにしましょう。