福島県郡山市でも新型コロナウイルスの拡大により経済的影響をうけ、多くの方や企業が経済的な危機に直面しています。
現在、事業活動の縮小や雇用への対応として、さまざまな対策が講じられています。
今回は郡山市で申請できる補助金・助成金をまとめました。
→ 郡山市の新型コロナウイルスに関するお問い合わせ一覧こちら
2022.2.20 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2022.8.01 載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2022.11.01 載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
1.法人・個人事業主向け基本の支援
1-1. 月次支援金「月次支援金」の申請受付は終了
1-2. 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2.テレワークや販路拡大に補助金を活用する
2-1.持続化補助(新型コロナウイルス特別枠)
2-2.IT導入補助金
2-3.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕
3.その他の支援
5.福島県の支援
6.郡山市の支援
6-1.郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金
6-2.郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金
6-3. 郡山市ふくしま感染防止対策認定店応援金
6-4. ニューノーマル対応支援補助金
6-5.郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金
6-6.事業引継ぎ支援補助金について
6-7.郡山市BCP等策定等支援事業補助金
1.法人・個人事業主向け基本の支援
1-1 月次支援金
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
対象 | ・対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること ・2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少 |
---|---|
申請期間 |
「月次支援金」の申請受付は10月分(~2022年1月7日 )で終了いたしました。 ※原則、対象月の翌月から2ヵ月間を申請期間とします。 |
給付額 | 中小法人等:上限20万円/月・個人事業者等:上限10万円/月 給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上 |
URL | 月次支援金 |
1-2 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
支給対象となる事業主 | 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※) ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
---|---|
助成対象となる労働者 | 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。 |
助成額 | (日額上限額:15,000円が上限) ※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 大企業:2/3 中小企業:4/5 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 大企業:3/4 中小企業:9/10 |
支給対象日数 | 本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日から令和4年11月30日まで)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。 |
URL | 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) |
2.テレワークや販路拡大に補助金を活用する
2-1 持続化補助(一般型)(低感染リスク型ビジネス枠)
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
対象 | 小規模事業者等 |
---|---|
補助対象 | 一般型:店舗改装、チラシ作成、広告掲載など 低感染リスク型ビジネス枠:対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・デリバリーサービス導入、ECサイト構築など ※感染防止対策費は補助金総額の1/4を上限に支援 |
補助額 | 一般型:上限50万円 低感染リスク型ビジネス枠:上限100万円 |
補助事業の実施期間 | <一般型> ※第11回受付については、今後改めてご案内します。 <低感染リスク型ビジネス枠> 第6回受付締切分:令和5年1月10日(火) |
URL | 持続化補助(一般型) 持続化補助(感染リスク型ビジネス枠) |
2-2 IT導入補助金
「通常枠(A・B類型)」
IT導入補助金は、ITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する中小企業・小規模事業者等に対し、導入費用の一部を補助することを目的とします。
「セキュリティ対策推進枠」
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただく事を目的としています。
「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的しています。
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
---|---|
補助額 | 通常枠(A・B類型):30~450万円(補助率:1/2) セキュリティ対策推進枠:5万円~100万円(補助率:1/2) デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型):5万円~350万円 |
スケジュール | 「通常枠(A・B類型)」 8次締切 令和4年11月28日(月)17:00(予定) 9次締切 令和4年12月22日(木)17:00(予定) 「セキュリティ対策推進枠」 4次締切 令和4年11月28日(月)17:00(予定) 5次締切 令和4年12月22日(木)17:00(予定) 6次締切 令和5年1月19日(木)17:00(予定) 7次締切 令和5年2月16日(木)17:00(予定) 「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」 16次締切 令和4年11月28日(月)17:00(予定) 17次締切 令和4年12月22日(木)17:00(予定) 18次締切 令和5年1月19日(木)17:00(予定) |
URL | IT導入補助金 |
2-3 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
対象 | 中小企業、小規模事業者等 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 |
---|---|
補助上限 | [一般型] 750万円〜1.250万円 [グローバル展開型] 3,000万円 |
申請締切日 | 13次締切:令和4年12月22日(木) 17時 |
URL | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
3.その他の支援
3-1 小学校休業等対応助成金
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
対象 |
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども |
---|---|
支給額 | 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 令和4年7月1日〜:9,000円上限 |
支給申請期間 | 【有給取得日】令和4年10月1日~令和11月30日→【申請期間】令和5年1月31日(必着) 【有給取得日】令和4年12月1日~令和5年3月31日→【申請期間】令和5年5月31日(必着) |
URL | 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 |
5.福島県の支援
5-1 新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様への資金繰りに、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」をぜひご利用ください。
なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。
対象者 | 1.個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る): 売上高等減少▲5%以上 2.小・中規模事業者:売上高等減少▲5%以上 3.小・中規模事業者:売上高等減少▲15%以上 |
---|---|
融資限度 | 運転資金・設備資金8,000万円以内(併用する場合、8,000万円を限度とする) |
融資利率 | 固定1.5%以内 |
融資期間 | 10年以内(うち据置1年以内) |
取扱期間 | 令和5年3月31日まで ※セーフティネット保証4号の取り扱いが終了次第、本資金の取り扱いも終了 |
URL | 新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型) |
6.郡山市の支援
6-1 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金
郡山市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の雇用を維持するため、国の雇用調整助成金等の支給を受けてもなお事業主が負担した休業手当分に対し、その一部又は全部を補助します。
補助内容 | 国の雇用調整助成金等の支給を受けてもなお事業主が負担した休業手当分に対し、その一部又は全部を補助します。 |
---|---|
補助金額 | 次の計算により算出した金額のうち、いずれか低い方( 1事業者当たりの上限額100万円) ・計算上の休業手当事業者支払額×1/10 ・計算上の休業手当事業者支払額-雇用調整助成金等支給額 ※「計算上の休業手当事業者支払額」=雇用調整助成金等の1人日当たり助成額単価÷助成率×休業等延日数 |
対象者 | 1.中小企業基本法に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有する会社又は市内に住所を有する個人であること。 2.郡山市税等の滞納がないこと。 3.次の(1)、(2)のいずれかに該当する者 (1)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者(雇用調整助成金等の助成率4月5日の事業主) (2)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者のうち、特に業況が厳しい事業主に対する特例の適用を受けた者 (雇用調整助成金等の助成率2月3日、日額上限額9,000円の事業主) |
対象期間 | (1)令和2年4月1日から令和4年11月30日まで (2)令和4年12月1日から令和5年1月31日まで 【申請期間】雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3カ月以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日まで(当日消印有効) ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。 ※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。 |
URL | 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金 |
6-2 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金
郡山市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の雇用を維持するため、市内の中小企業等の雇用継続を支援します。
補助内容 | 国の雇用調整助成金等の申請にあたり、社会保険労務士等へ申請書作成を代行依頼した場合、その手数料又は報酬を補助します。 |
---|---|
助成額 | ・社会保険労務士又は弁護士へ雇用調整助成金等の申請書作成を委託し、支払った手数料又は報酬金額の10/10 ・1事業者当たり上限額20万円 ※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。 |
対象者 | 1.中小企業基本法に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有する会社又は市内に住所を有する個人であること。 2.国の雇用調整助成金等(緊急雇用安定助成金含む)で、労働局長の支給決定を受けていること。 3.郡山市税の滞納がないこと。 (1)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者 (2)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者のうち、特に業況が厳しい事業主に対する特例の適用を受けた者 (雇用調整助成金等の助成率2/3、日額上限額9,000円の事業主) |
期間 | (1)令和2年4月1日から令和4年11月30日まで (2)令和4年12月1日から令和5年1月31日まで 【申請期間】雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3カ月以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日まで(当日消印有効) ※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。 |
URL | 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金 |
6-3 郡山市ふくしま感染防止対策認定店応援金
コロナ禍における市内事業者の事業のサスティナブル(継続)と、ニューノーマル(新常態)を支援するため、福島県が実施する「ふくしま感染防止対策認定店制度」の認定を受けた飲食店などに応援金を交付します。
対象者 | 1.申請時において営業している者で、引き続き「ふくしま感染防止対策認定店」として1年以上営業する意思のある者 2.市税を滞納していない者 3.郡山市暴力団排除条例に該当していない者 ※令和3年度中に応援金の交付を受けた店舗は対象外となります。 |
---|---|
交付の条件 | 1.応援金にかかる帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。 2.市長が必要に応じて行う調査及び関係条例の遵守に協力すること。 |
申請期限 | 令和5年1月31日(火曜日)まで |
補助額 | 認定ステッカー交付1件当たり 10万円 |
URL | 郡山市ふくしま感染防止対策認定店応援金 |
6-4 ニューノーマル対応支援補助金
福島県が実施する、ふくしま感染防止対策認定店の認定取得とその継続のため、新型コロナウイルス感染症への予防対策に取り組む事業者を応援します。
対象者 | 1.申請時において、ふくしま感染防止対策認定店として営業している者 2.市内に事業所がある事業者 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する店舗型の性風俗関連特殊営業又は、当該営業に係る接業務受託営業を行っている者を除く。 3.事業を営むにあたり官公署の許可、認可又は届出を必要な場合はその許認可等を受けている事業者 4.市税等を滞納していない事業者 5.郡山市暴力団排除条例に該当していない事業者 |
---|---|
対象経費 | 「新しい生活様式」に基づく新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する備品・消耗品等の購入に必要な経費が対象となります。 |
交付の条件 | ・補助金にかかる帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。 ・市長が必要に応じて行う調査及び関係条例の遵守に協力すること。 |
補助対象期間 | 令和4年1月1日から令和4年12月31日に要した経費 |
申請期限 | 令和5年1月31日(火曜日)まで ※ウェブ申請の場合:入力期限:令和5年1月31日(火曜日) 23時59分59秒まで |
URL | ニューノーマル対応支援補助金 |
6-5 郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため専門家から新分野展開や業態転換等の事業再構築、事業再興に向けた事業計画を策定することを支援するため、事業計画の策定に要した経費の一部を補助します。
対象者 | 1.市内に主たる事業所又は事務所を有している 2.市税に滞納がない 3.事業者等の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められない者 |
---|---|
対象経費 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、専門家に事業計画の策定のために支払った経費(謝金・旅費・コンサルティング又は研修に係る費用) ※公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士若しくは社会保険労務士の国家資格を有し、高度な専門的見地から事業者等の経営を支援する者又は専門知識、経験等をもって事業者等の抱える経営課題を支援することを業として行う法人 |
補助上限 | 事業再構築補助金の計画策定費用:30万円 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の計画策定費用:20万円 |
対象期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
申請期限 | 令和5年3月31日(金曜日)まで |
URL | 郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金 |
6-6 事業引継ぎ支援補助金について
市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関の支援を受けた事業の引継ぎや支援機関の支援を受けて引き継いだ事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。
補助対象事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、支援機関の支援を受けて行う事業引継ぎ又は事業引継ぎの完了日から6か月以内に行う引き継いだ事業の販路開拓等です。 【事業引継ぎ】 1.第三者承継を行うこと。 2.会社分割若しくは合併若しくは株式譲渡を行い、第三者に経営権を移転する場合は、業務に従事する者を事業引継ぎ後も原則として、引き続き雇用する見込みであること。ただし、業務に従事する者を雇用していない場合は、その限りではない。 3.市内において1年以上の期間に渡り事業が営まれており、事業引継ぎ後も引き続き市内で事業が営まれる見込みであること。 4.公序良俗に反しないこと。 【引き継いだ事業の販路開拓等】 1.第三者承継、親族承継又は社内承継を行うこと。 2.会社分割若しくは合併若しくは株式譲渡を行い、第三者に経営権を移転する場合は、業務に従事する者を雇用していること。ただし、業務に従事する者を雇用していない場合は、その限りではない。 3.市内において1年以上の期間に渡り営まれていた事業の事業引継ぎが行われ、市内で事業を営まれるものであること。 4.公序良俗に反しないこと。 |
---|---|
補助の対象者 | ・事業引継ぎを行う市内中小企業者等 ・引継いだ事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者 |
補助金の額 | 対象経費の1月2日以内 ※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び社内承継は10万円を限度とする。 |
URL | 郡山市事業引継ぎ支援補助金 |
6-7 郡山市BCP等策定等支援事業補助金
郡山市では、新型コロナウイルスなどの感染症や自然災害等の緊急事態による被害を軽減し、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業継続・早期復旧を可能とするためのBCP(事業継続計画)等の策定及び改定を支援するための補助金を創設しました。
対象者 | 次のすべてを満たす事業者等 ・市内に主たる事業所がある(市内に本社がない事業者も、市内の事業所・工場に関する独自のBCP等を策定等をした場合は対象となります。) ・市税等に滞納がない ・代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等に該当していない。 |
---|---|
対象期間 | 令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
対象経費 | 対象期間中に、感染症対策を含めたBCP又は事業継続力強化計画を策定又は改定しており、そのために要した費用(講師謝金、旅費、委託料、使用料及び賃借料、印刷製本費等) |
補助率等 | 5分の4(1事業者当たり上限15万円) |
URL | 郡山市BCP等策定等支援事業補助金 |
まとめ
新型コロナウイルスによる経済的ダメージは大きいですが、この様な補助金や助成金をうまく使い、困難を乗り越えましょう。
それぞれ受給条件や申し込み期限が異なるため、間に合わなかったということがないように、最新情報をつねに把握できるようにしましょう。