新型コロナウイルスの落ち着きを受け、規制・制限の緩和がされつつありますが、今もなお福島県郡山市では、多くの方や企業への影響が続いています。
現在、事業活動や雇用、個人の方へ向けて、新型コロナウイルスに対応した支援策が実施、継続されています。
福島県や郡山市で申請できる補助金・助成金についてまとめましたので、内容をご確認ください。
→ 郡山市の新型コロナウイルスに関するお問い合わせ一覧こちら
2022.2.20 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2022.8.01 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2022.11.01 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2023.4.17 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
2023.8.25 掲載されている補助金・助成金を最新情報に更新しました。
1.法人・個人事業主向け基本の支援
2.テレワークや販路拡大に補助金を活用する
2-1.持続化補助(一般型)
2-2.IT導入補助金
2-3.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕
3.その他の支援
3-1.両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)
4.福島県の支援
4-1.新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)
4-2.伴走支援型特別資金(実質無利子型)
4-3.新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金
5.郡山市の支援
5-1.郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金受付は終了しました
5-2.郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金受付は終了しました
5-3.事業引継ぎ支援補助金について
5-4.新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
5-5.郡山市BCP等策定等支援事業補助金
5-6.郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金
1.法人・個人事業主向け基本の支援
1-1 雇用調整助成金
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化などによって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な雇用調整を実施し、従業員の雇用を維持した場合に交付される助成金です。
具体的には、従業員を対象とした「休業」「教育訓練」「出向」が助成の対象となります。
「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」は、2023年3月31日をもって終了いたしました。
支給対象となる事業主 | |
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対象期間、日数 | 【対象期間】雇用調整を実施する1年の期間 【支給限度日数】1年間で100日分・3年で150日分 |
受給額 | 【休業・教育訓練】中小企業:2/3・それ以外:1/2 1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額額(令和4年8月1日時点で8,355円)が上限です。 【教育訓練】教育訓練を実施した場合、訓練費として、1人1日当たり1,200円を上記に加算します。 |
URL | 雇用調整助成金 |
2.テレワークや販路拡大に補助金を活用する
2-1 持続化補助(一般型)
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
対象 | 小規模事業者等 |
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補助対象 | 一般型:店舗改装、チラシ作成、広告掲載など ※感染防止対策費は補助金総額の1/4を上限に支援 |
補助額 | 一般型:上限50万円 |
補助事業の実施期間 | <一般型> 第13回受付締切:令和5年9月7日(木)最終日当日消印有効 |
URL | 持続化補助(一般型) |
2-2 IT導入補助金
「通常枠(A・B類型)」
IT導入補助金は、ITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する中小企業・小規模事業者等に対し、導入費用の一部を補助することを目的とします。
「セキュリティ対策推進枠」
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただく事を目的としています。
「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的しています。
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
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補助額 | 通常枠(A・B類型):5~450万円(補助率:1/2) セキュリティ対策推進枠:5万円~100万円(補助率:1/2) デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型):5万円~350万円 |
スケジュール | 「通常枠(A・B類型)」 5次締切 2023年8月28日(月)17:00 6次締切 2023年10月2日(月)17:00 7次締切 2023年10月30日(月)17:00 「セキュリティ対策推進枠」 5次締切 令和5年8月28日(月)17:00 6次締切 令和5年10月2日(月)17:00 7次締切 令和5年10月30日(月)17:00 「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」 8次締切 令和5年8月28日(月)17:00 9次締切 令和5年9月11日(月)17:00 10次締切 令和5年10月2日(月)17:00 11次締切 令和5年10月16日(月)17:00 12次締切 令和5年10月30日(月)17:00 |
URL | IT導入補助金 |
2-3 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
対象 | 中小企業、小規模事業者等 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 |
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補助上限 | [一般型] 750万円〜1.250万円 [グローバル展開型] 3,000万円 |
申請締切日 | 16次締切:令和5年11月7日(火) 17時 |
URL | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
3.その他の支援
3-1 両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
対象 | 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主 |
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対象となる子 | 1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子。 (小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等) 2.以下のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども ・新型コロナウイルスに感染した子ども ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども ・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども |
支給額 | 労働者1人あたり10万円/1事業主につき10人まで(上限100万円) |
支給申請期間 | 特別有給休暇を取得した日 申請期間 【有給休暇取得】令和5年4月1日~令和5年6月30日【申請期間】令和5年4月1日~令和5年8月31日 【有給休暇取得】令和5年7月1日~令和5年9月30日【申請期間】令和5年7月1日~令和5年11月30日 【有給休暇取得】令和5年10月1日~令和5年12月31日【申請期間】令和5年10月1日~令和6年2月29日 【有給休暇取得】令和6年1月1日~令和6年3月31日【申請期間】令和6年1月1日~令和6年5月31日 |
URL | 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)) |
4.福島県の支援
4-1 新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様への資金繰りに、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」をぜひご利用ください。
なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。
対象者 | 1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること |
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融資限度 | 運転資金・設備資金8,000万円以内(併用する場合、8,000万円を限度とする) |
融資利率 | 固定1.5%以内 |
融資期間 | 10年以内(うち据置1年以内) |
取扱期間 | 令和5年10月31日まで ※セーフティネット保証4号の取り扱いが終了次第、本資金の取り扱いも終了 |
URL | 新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型) |
4-2 伴走支援型特別資金(実質無利子型)
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者に対して、金融機関が継続的な伴走支援を行うことで、早期に経営の改善を図ることを目的とした国の保証制度を活用し、「伴走支援型特別資金(実質無利子型)」を設けております。
なお、ご利用の際には市町村の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関へのご相談と併せて、事業所のある市町村の商工担当課にお申込みください。
対象者 | 1.セーフティネット保証4号による認定を受けた者 2.セーフティネット保証5号による認定を受けた者 3.次のいずれかに該当する者 ・最近1か月間の売上高が前年同月と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算と比較して5%以上減少していること ・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月と比較して5%以上減少していること ・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算と比較して5%以上減少していること ・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期と比較して5%以上減少していること |
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融資限度 | 運転資金・設備資金1億円(併用する場合、1億円を限度とする) |
融資利率 | 固定1.5%以内 |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) |
取扱期間 | 令和6年3月31日まで |
URL | 伴走支援型特別資金(実質無利子型) |
4-3 新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当
福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕事を休んでいる方や発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も、傷病手当金の支給対象となります。
対象者 | 被用者である被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者。 |
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適用期間 | 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間 就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月) |
支給額 | 1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数 ※1日当たりの支給額には、上限があります。 |
申請期限 | 新型コロナウイルス感染症により就労できなかった期間の翌日から2年間 ※詳しくはお住まいの市町村窓口へお問合せください。 |
URL | 新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金 |
5.郡山市の支援
5-1 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金
郡山市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の雇用を維持するため、国の雇用調整助成金等の支給を受けてもなお事業主が負担した休業手当分に対し、その一部又は全部を補助します。
補助内容 | 国の雇用調整助成金等の支給を受けてもなお事業主が負担した休業手当分に対し、その一部又は全部を補助します。 |
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補助金額 | 次の計算により算出した金額のうち、いずれか低い方(1事業者当たりの上限額100万円) ・計算上の休業手当事業者支払額×1/10 ・計算上の休業手当事業者支払額-雇用調整助成金等支給額 ※「計算上の休業手当事業者支払額」=雇用調整助成金等の1人日当たり助成額単価÷助成率×休業等延日数 |
対象者 | 1.中小企業基本法に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有する会社又は市内に住所を有する個人であること。 2.郡山市税等の滞納がないこと。 3.次の(1)、(2)のいずれかに該当する者 (1)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者(雇用調整助成金等の助成率4月5日の事業主) (2)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者のうち、特に業況が厳しい事業主に対する特例の適用を受けた者 (雇用調整助成金等の助成率2月3日、日額上限額9,000円の事業主) |
対象期間 | 令和4年12月1日から令和5年1月31日まで 受付は終了いたしました。 【申請期間】雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3カ月以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日まで(当日消印有効) ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。 ※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。 |
URL | 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金 |
5-2 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金
郡山市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の雇用を維持するため、市内の中小企業等の雇用継続を支援します。
補助内容 | 国の雇用調整助成金等の申請にあたり、社会保険労務士等へ申請書作成を代行依頼した場合、その手数料又は報酬を補助します。 |
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助成額 | ・社会保険労務士又は弁護士へ雇用調整助成金等の申請書作成を委託し、支払った手数料又は報酬金額の10/10 ・1事業者当たり上限額20万円 ※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。 |
対象者 | 1.中小企業基本法に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有する会社又は市内に住所を有する個人であること。 2.国の雇用調整助成金等(緊急雇用安定助成金含む)で、労働局長の支給決定を受けていること。 3.郡山市税の滞納がないこと。 (1)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者 (2)雇用調整助成金等の支給決定を受けた者のうち、特に業況が厳しい事業主に対する特例の適用を受けた者 (雇用調整助成金等の助成率2/3、日額上限額9,000円の事業主) |
期間 | 令和4年12月1日から令和5年1月31日まで 受付は終了いたしました。 【申請期間】雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3カ月以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日まで(当日消印有効) ※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。 |
URL | 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金 |
5-3 事業引継ぎ支援補助金について
市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関の支援を受けた事業の引継ぎや支援機関の支援を受けて引き継いだ事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。
補助対象事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、支援機関の支援を受けて行う事業引継ぎ又は事業引継ぎの完了日から6か月以内に行う引き継いだ事業の販路開拓等です。 【事業引継ぎ】 1.第三者承継であること。 2.申請日時点で業務に従事する者を雇用している場合は、事業承継後も引き続きその者を雇用する見込みであること。ただし、業務に従事する者から退職の申し出があった場合等雇用者都合によらない場合を除く。 3.市内において1年以上の期間に渡り事業が営まれており、事業引継ぎ後も引き続き市内で事業が営まれる見込みであること。 4.公序良俗に反しないこと。 【引き継いだ事業の販路開拓等】 1.支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等であること。 2.事業承継にあたって、雇用者都合による退職等がなかったこと。 3.市内において1年以上の期間に渡り営まれていた事業の事業引継ぎが行われ、市内で事業を営まれるものであること。 4.公序良俗に反しないこと。 |
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補助の対象者 | ・事業引継ぎを行う市内中小企業者等 ・引継いだ事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者 |
補助金の額 | 対象経費の2分の1以内 ※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。 |
URL | 郡山市事業引継ぎ支援補助金 |
5-4 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
郡山市国民健康保険に加入し、給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱などの感染が疑われる症状があり、療養のため労務に服することができない期間がある方で、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。
対象者 | 郡山市国民健康保険に加入する方で、次の要件に全て該当する方 1.会社等から給与の支払いを受けている被用者の方 2.新型コロナウイルス感染に感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる方 3.上記の2.により労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日以降の労務不能期間がある 4.療養のため労務に服することができない期間において給与の支払いがない(無給)又は給与が一部減額される |
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支給対象となる日数 | 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日 |
支給額 | 1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数 ※支給額には上限があります。 ※労務に服することができない期間に給与等の一部が支払われている場合、上記の算定額より少ないときは、その差額を支給します。 |
適応期間 | 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間 ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで |
申請受付 | 申請を希望する場合は、事前に電話で国民健康保険課給付係(電話024-924-2141)にお問い合わせください。 |
URL | 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について |
5-5 郡山市BCP等策定等支援事業補助金
郡山市では、新型コロナウイルスなどの感染症や自然災害等の緊急事態による被害を軽減し、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業継続・早期復旧を可能とするためのBCP(事業継続計画)等の策定及び改定を支援するための補助金です。
対象者 | 次のすべてを満たす事業者等 1.市内に主たる事業所がある(市内に本社がない事業者も、市内の事業所・工場に関する独自のBCP等を策定等をした場合は対象となります。) 2.市税等に滞納がない 3.代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等に該当していない。 ※会社の規模は問いません。(大企業を含みます。) ※業種は問いません。(医療・介護を含みます。) ※中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる団体(事業協同組合など)を含みます。 |
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対象経費 | 令和2(2020)年4月1日以降に、感染症対策を含めたBCP又は事業継続力強化計画を策定又は改定しており、そのために令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に支払った経費(講師謝金、旅費、委託料、使用料及び賃借料、印刷製本費等) |
補助率等 | 5分の4(1事業者当たり上限15万円) |
申請受付期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで ※予算額に達した時点で受付終了となります |
URL | 郡山市BCP等策定等支援事業補助金 |
5-6 郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、国の「事業再構築補助金」又は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の申請を行う際に専門家の支援を受けるための費用の一部を補助します。
対象者 | 次のすべてを満たす事業者等 1.市内に主たる事業所又は事務所を有している 2.市税に滞納がない 3. 事業者等の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認められない者 |
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対象経費 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、専門家に事業計画の策定のために支払った経費(謝金・旅費・コンサルティング又は研修に係る費用) ※公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士若しくは社会保険労務士の国家資格を有し、高度な専門的見地から事業者等の経営を支援する者又は専門知識、経験等をもって事業者等の抱える経営課題を支援することを業として行う法人 |
補助上限 | 事業再構築補助金の計画策定費用:30万円 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の計画策定費用:20万円 その他の場合:10万円 |
対象期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
申請受付期間 | 令和6年3月31日まで ※予算額に達した時点で受付終了となります |
URL | 郡山市中小企業等向け専門家活用支援事業補助金 |
まとめ
新型コロナウイルスによる経済的ダメージは大きいですが、この様な補助金や助成金をうまく使い、困難を乗り越えましょう。
それぞれ受給条件や申し込み期限が異なるため、間に合わなかったということがないように、最新情報をつねに把握できるようにしましょう。